廿日市教諭、未成年女子にいかがわしい行為をし、撮影した動画を女子の携帯電話に送る→懲戒免職だけで許されていた
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広島県教委は13日、18歳未満の女子にいかがわしい行為をしたなどとして、県青少年健全育成条例違反(淫行)と児童買春・ポルノ禁止法違反(提供)の罪で略式命令を受けた廿日市市立中の男性教諭(35)を懲戒免職にした。
県教委などによると、教諭は1月13日から翌14日までの間、広島市内の宿泊施設で10代の女子が18歳未満であることを知りながらいかがわしい行為をし、行為を撮影した動画を同14日に女子の携帯電話に送った。9月12日に県警に逮捕され、同29日に広島簡裁から罰金70万円の略式命令を受け、即日納付した。
廿日市市教委によると、この教諭は別の中学に勤務していた2019年秋ごろにも、面識のある未成年女子にいかがわしい行為をしていた。市教委は学校を通じて事実関係を把握しながら県教委に報告せず、教諭へも口頭での指導にとどめていた。